研究所の使用について
① 研究所職員の勤務について
・勤務時間 8:30~17:15
② 研究所の利用について
・研究所の利用申込は、原則として3ヶ月以内の使用について受け付けますので、できるだけ早く使用申し込みをしてください。。「研究所使用簿」に記入した時点で使用が認められますが、他の行事等との関係で変更をお願いする場合があります。
・土・日曜日は使用しない。ただし、研究所職員が対応できればその限りではない。
・夜間の利用については、教組(常執)が勤務している時、事前に許可を得れば使用できる。
・毎週月・木曜日は研究所職員による館内及び周辺の清掃のため、8:30~9:00の間は、なるべく会合、電話は避けてください。
* ボランティア清掃は8月24日(金)、12月21日(金)に実施予定
③ 研究所使用上の留意点
・使用責任者は開始時に利用者カードを受け取り、遵守事項を確認してください。
・湯茶は、2・3階の給湯室を利用してください。ただし、片づけもお願いします。なお、カーペット床の部屋では、コーヒー、ジュース等をこぼさないよう御注意ください。
・館内は禁煙ですので、屋外の喫煙所を利用してください。
・会議室使用後は、机・椅子を元通りにして、戸締まりを確認、エアコン及び放送機器の電源スイッチを必ず切ってください。
・退所時には、清掃を確実に実施し、利用者カードに記入し事務室窓口に提出してください。
④ 研究所駐車場の利用について
・駐車場へは、植木やフェンスに向かい前進駐車でお願いします。
・研究所周辺を走行する際は、安全運転で静かに通行願います。
・研究所周辺道路等は駐車禁止です。
⑤ 研究所閉所日について
・長期休業
夏季 8月13日(月)から8月22日(水)まで
冬季 12月25日(火)から1月4日(金)まで
磐周教育研究所使用規程
(使用規程の趣旨)
第1条 この規程は、磐周教育研究所(以下研究所という)の使用に関する必要事項を定める
ものとする。
(使用対象)
第2条 使用に供する室は、原則として大会議室、第1・2・3研修室、第1・2生涯学習室、応
接室、相談室、情報管理室、視聴覚室、図書室とする。必要に応じて,電話相談室を使用
することもできる。
(使用の許可及び制限)
第3条 研究所を使用するときは、研究所企画委員長(以下委員長)の許可を受けなければな
らない。
但し、次の各号1に該当するときは使用を許可しない。
(1)公益を害するおそれがあると認められたとき
(2)建物を棄損するおそれがあると認められたとき
(3)管理上支障があると認められたとき
(4)その他、使用が不適当と認められたとき
※営利目的、不特定多数を対象としたもの等とする。
2 管理上必要があると認められたときは、前項の許可に条件を付すことができる
(使用の許可の取り消し及び制限、停止)
第4条 次の各号1に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止する
ことができる。このことによって、使用者に損害が生ずることがあっても,これに対しその
責任を負わない。
(1)研究所使用規程・使用細則に違反したしたとき
(2)使用目的以外に使用したとき
(3)公益上、その他委員長が必要と認めたとき
(使用料及び使用料の還付)
第5条 使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を全納しなければならない。
2 既納の使用料は還付しない。但し、次の各号に該当するときは、使用料の全部又は、
一部を返還することができる。
(1)使用者の責に帰さない事由により使用することができないとき
(2)使用者が使用開始前に使用許可の取り消しを申し出たとき
(3)公益上、その他の都合で使用の許可を取り消したとき
(原状回復)
第6条 使用者は、その使用を終わったときは、直ちに設備を原状に回復し、器具を修理し、
研究所職員に引き渡さなければならない。
2 第4条により許可を取り消されたときも同様とする。
(損害賠償)
第7条 研究所の建物・施設器具を棄損、若しくは、滅失したときは、使用者は委員長の裁定
する額を賠償しなければならない。
(細則の規程)
第8条 この規程に関し、必要事項は別に定める。
(使用規程の改正)
第9条 この規程の改正は、研究所企画委員会において行う。
付 則
1 この規程は、昭和41年6月15日から適用する。
昭和43年 4月 1日 一部変更
昭和53年10月12日 一部変更
昭和61年 4月 1日 一部変更
平成10年 2月16日 一部変更
平成13年 5月24日 一部変更
平成18年 4月 1日 一部変更
(別表)磐周教育研究所使用料金(一部変更)
(エアコンを使用する場合、大会議室は1時間1、000円とし、その他は
1時間500円とする。)
※平成12年度以降(1F電話相談室を含む)全室の貸し出しをする。

