(1)社団法人磐周教育研究所定款
 
第1章   総 則
  (名称)
  第1条    この法人は、社団法人磐周教育研究所という。
  (事務所)
  第2条   この法人は、事務所を静岡県磐田市国府台489番地の1に置く。
第2章    目的及び事業
  (目的)
  第3条   この法人は、磐周地区の教育に関する研究調査を行い、教育の振興並びに、教職員及び児童生徒の福利厚生の増進を図るとともに、磐周教育研究所及び附属財産の維持管理することを目的とする。
  (事業)
   第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  (1) 教育に関する研修会、懇談会、諸会議等の開催
  (2) 教育に関する調査研究
  (3) 教職員の教養に関する方策の実施            
  (4) 地域住民等を対象とする社会教養に関する活動      
  (5) 教育図書、教育資料、研究物及び郷土に関する文献の整理と閲覧
  (6) 教職員及び児童生徒の福利厚生活動
  (7) 教育関係諸団体間の連絡調整
  (8) 磐周教育研究所及び付属財産の管理運営
  (9) その他前条の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
  (種別)
  第5条 この法人の会員は、次のとおりとする。
  (1) この法人の目的に賛同して入会した者
  (2) 名誉会員 この法人に特に功労のあった者で総会の議決をもって推薦された者
  (入会)
  第6条 正会員として入会しようとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
  2 名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
  (入会金及び会費)
  第7条 この法人の正会員として入会しようとする者は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
  2  名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
  3 既納入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
  (資格の喪失)
  第8条 会員は次の事由によってその資格を喪失する。
  (1) 退会したとき。
  (2) 後見又は保佐開始の審判を受けたとき。
  (3)  死亡又は失踪宣言を受けたとき。
  (4) 除名されたとき。
  (退会)
  第9条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
   (除名)
  第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において、正会員数の4分の3以上の議決を経て除名することができる。
  (1) 法人の定款又は規則に違反したしたとき
  (2) この法人の名誉を傷つけ、又は秩序を乱す行為をしたとき
  (3) 会費を1年以上滞納したとき
  2 前項第1号及び第2号の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ、その旨を通知するとともに、除名の議決を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。
第4章   役員及び職員
  (役員)
  第11条  この法人には次の役員を置く。
  (1) 理事長  1人
  (2) 副理事長 1人
  (3) 常務理事 1人
  (4) 理事      10人以上14人以内(理事長、副理事長及び常務理事を含む。) 
  (5) 監事      2人
  (役員の選任)
  第12条   理事及び監事は総会において選任する。
  2  理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選により定める。
  (理事の職務)
  第13条 理事長は、この法人を総理し、この法人を代表する。
  2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
  3 常務理事は、理事会の決議及び理事長の指示に基づき、日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理する。
  4 理事は、理事会を構成して、会務の執行を決定する。
  (監事の職務)
  第14条  監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う
  (1) 法人の財産の状況を監査すること。
  (2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
  (3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会、総会又は静岡県教育委員会(以下「教育委員会」という)に報告する           こと。                                
  (4) (4)前号の報告をするために必要があるときは、理事会又は総会を招集すること  
  (役員の任期)
  第15条 この法人の任期は、2年とし再任を妨げない。
  2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の在任期間とする。
  3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う 
  (役員の解任)
  第16条 役員が、次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び正会員の各々の4分の3以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。
  (1) 心身の故障の為、職務の執行に堪えないと認められるとき
  (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
  2  前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に、あらかじめその旨を書面で通知するとともに、解任の議決を行う理事会及び総会において弁明の機会を与えなければならない。
  (職員)
  第17条   この法人の事務を処理するため必要な職員を置く。
  2 職員は、理事長が任免する。
  3 職員の給与等については、理事会の議決を経て理事長が定める。
第5章  会 議
  (理事会の構成)
  第18条 理事会は、理事長、副理事長、常務理事及び理事をもって構成する。
  (理事会の招集)
  第19条 理事会は毎年2回理事長が招集する。
  2 臨時理事会は、理事長が必要と認めたとき、理事長が招集する。
  3 前項のほか、理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。              
  (理事会の議長)
  第20条   理事会の議長は、理事長とする。
  (理事会の議決事項)
  第21条   理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  (1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  (2) 総会に付議すべき事項
  (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
  (理事会の定足数等)
  第22条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは、出席したものとみなす。この場合、次項及び第29条第1項第3号にこれを適用する。
  2 理事会の議事は、この定款に格段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  (総会の構成)
  第23条 総会は、第5条第1号の正会員をもって構成する。
  (総会の招集)
  第24条 通常総会は、毎年5月に理事長が招集する。
  2 臨時総会は、理事長が必要と認めたとき、理事長が招集する。
  3 前項のほか、正会員数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して、総会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  4 総会の招集は、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
     (総会の議長)
  第25条 総会の議長は、会議のつど出席正会員の互選で定める。
  (総会の議決事項)
  第26条  総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  (1) 事業計画及び収支予算についての事項
  (2) 事業報告及び収支決算についての事項
  (3) その他、この法人の業務に関する重要事項で理事会において、必要と認めるもの
  (総会の定足数等)
  第27条  総会は、正会員の2分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席した者とみなす。この場合、次項及び第29条第1項第3号にこれを適用する。
  2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる
  (会員への通知)
  第29条 総会の議事要領及び議決した事項は、全会員に通知する。
  (会議の議事録)
  第29条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 日時及び場所
  (2) 構成員の現在数
  (3) 総会にあたってはその総会に出席した正会員数、理事会にあってはその理事会に出席した理事の氏名
  (4) 議決事項
  (5) 議事の経過の概要及びその結果
  (6) 議事録署名人の選任に関する事項
  2  議事録には、議長のほか、総会にあってはその総会に出席した正会員のうちから、理事会にあってはその理事会に出席した理事のうちから、当該会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第6章   資産及び会計                        
  (資産の構成)                             
  第30条 この法人の資産は、次のとおりとする。                             
  (1) 設立当初の財産目録に記載された財産                
  (2) 入会金及び会費                          
  (3) 資産から生ずる収入                        
  (4) 事業に伴う収入                          
  (5) 寄附金品                             
  (6) その他の収入
  (資産の種別)                           
  第 31条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
  2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
  (2) 基本財産とすることを指定されて寄附された財産
  (3) 理事会で基本財産に繰り入れる事を議決した財産
  3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
  (資産の管理)
  第 31条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。
  (基本財産の処分の制限)
  第 33条 基本財産は譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び総会の議決を経、かつ、教育委員会の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。       
  (経費の支弁)
  第34条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
  (事業計画及び収支予算)
  第35条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会及び総会の議決を経て、その事業年度開始から3か月以内に、教育委員会に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
  (収支決算)             
  第36条 この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録・貸借対照表・事業報告及び財産増減事由書並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けて毎会計年度終了後3か月以内に教育委員会に報告しなければならない。
  2 この法人の収支決算に余剰金があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
  (長期借入金)
  第37条 この法人が借入しようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び総会の議決を経、かつ、教育委員会に届け出なければならない。
  (新たな義務の負担等)
  第38条  33条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。
  (会計年度)
  第39条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年331日に終わる。
第7章   定款の変更及び解散
  (定款の変更)
  第40条 この定款の変更は、理事現在数及び正会員の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、教育委員会の認可を受けなければならない。
  (解散)
  第41条 この法人の解散は、理事現在数及び正会員数の4分の3以上の議決を経、かつ、教育委員会の許可を受けなければならない。
  (残余財産の処分)
  第42条 この法人の解散に伴う残余財産の処分は、理事現在数及び正会員数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、教育委員会の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人等に寄附するものとする。
第8章  補 則   
  (書類及び帳簿の備え付け等)
  第43条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
  (1) 定款
  (2) 会員の名簿
  (3) 役員及びその他の職員の名簿
  (4) 役員の就任承諾書及び履歴書
  (5) 財産目録                                                      
  (6) 資産台帳及び負債台帳
  (7) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
  (8) 理事会及び総会の議事に関する書類
  (9) 処務日誌
  (10) 官公署往復書類
  (11) その他必要な書類及び帳簿
  2 前項第1号から第6号までの書類及び同項第8号の書類は永年、同項第7号の帳簿及び書類は10年以上、同項第9号から第11号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
  (細則)
  第44条 この定款の施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て、別に定める。
                                        
  附 則  
  1 この定款は、昭和40年9月29日から施行する。
  2 この法人設立当初の役員は、設立総会の定めるところにより、その任期は、第15条の規定にかかわらず昭和41年3月31日までとする。
  3 この法人設立当初の役員は、次のとおりとする。
  理 事 (会  長) 村     仁 平
   〃  (副 長)               
   〃  (常務理事)    渡 邊 朝 美                         
   〃                                                       
   〃                                                   
   〃                                            
  監 査                          清         
   〃                                      
   〃                                             貢                             
     
  附 則  (昭和43年12月7日  教総第439号)
    この変更は、静岡県教育委員会の認可を得たときから効力を生ずる。
     
  附 則 (昭和46年9月23日  教総第242号)
    この変更は、静岡県教育委員会の認可を得たときから効力を生ずる。
     
  附 則 (昭和53年9月16日  教企第344号)
    この変更は、静岡県教育委員会の認可を得たときから効力を生ずる。
     
  附 則 (昭和56年3月23日  教行第333号の2)
    この変更は、静岡県教育委員会の認可を得たときから効力を生ずる。
     
  附 則 (昭和62年1月26日  教総第455号)
    この変更は、静岡県教育委員会の認可を得たときから効力を生ずる。
     
  附 則 (平成6年6月24日  教総第213号)
    この変更は、静岡県教育委員会の認可を得たときから効力を生ずる。     
                                
  附 則 (平成10年3月23日教総第553号)
    この変更は、静岡県教育委員会の認可を得たときから効力を生ずる。
     
  附 則 (平成11年10月9日)
    この変更は、平成11年10月9日から効力を生ずる。
     
  附 則 (平成17年6月9日 教総第138号)
    この変更は、静岡県教育委員会の認可のあった時に効力を生ずる。